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残業や休日出勤に対して、従業員は基本的にその分の手当を別途あてがわれるのが一般的なルールです。ただ、例外的に管理職に従事する人物については、残業代を支払う必要がないという通説もあります。
実際のところ、管理職に対して残業代が支払われるかどうかは、条件によって異なります。この記事では管理職に残業代が発生しないのかどうか、支払われる場合にはどのような条件の時なのかについて、解説します。
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目次
ベンチャー企業の管理職に残業代は発生しない?
複数のメンバーが所属し、部下を抱えて業務を遂行するような一定規模の企業では、管理職に就く担当者の待遇についてトラブルが出てくることもあります。
中でも管理職の残業代については、線引きが曖昧になりやすいため会社としてのルールを定めにくい問題もあるでしょう。
一般の従業員は、労働基準法に基づき時間外労働が発生した場合には、所定の残業代を支払うのがルールです。しかし一定の立場のある役職に就いて、管理者としての役割を行使する人間に対しては、一般の従業員が受けられる残業代の支給は行われません。
労働基準法においては、管理職に対する労働時間や休憩時間、休日についての規定が適用除外されているためです。
そのため、管理職に残業代を支払わなかった場合でも、企業が法的責任を問われることはないと考えるべきでしょう。
管理職と管理監督者の違い
管理職と残業代の関係について理解を深める際、知っておきたいのが管理職と管理監督者の違いです。管理監督者とは、労働基準法において「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」と定められています。
参考:厚生労働省「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」
管理監督者に当てはまる人物は、その組織において労働基準法の定める労働時間や休憩時間、休日の規定には当てはまらず、残業代の支給はありません。これは、管理監督者はその立場上、経営者と同じような立場にあると判断されるためです。
管理監督者と管理職は、一般的には同じような意味で使われることは多いものの、厳密にいうと管理職は必ずしも管理監督者であるとは限りません。そもそも、管理職という言葉は管理監督者とは異なり、労働基準法において定義されていないためです。
また、管理職の定義は企業によって微妙に異なります。一般的には従業員のマネジメントや教育、業務の進捗管理に携わる職を指す言葉ですが、だからと言って管理監督者であるとは限らない点に注意しなければなりません。
ここで知っておくべきは、残業代の支払いが発生しないのはあくまで労働基準法に基づき「管理監督者」と認められた場合です。そのため管理職と呼ばれる役割にある人でも、管理監督者の条件に当てはまらない場合には、残業代の支払いが発生することもあります。
管理監督者の条件
それでは、管理監督者として認められるかどうかの条件は、どのようなものがあるのでしょうか。労働基準法においては、管理監督者の条件として以下の4つが設けられています。
- 重要な「職務内容」を有していること
- 重要な「責任と権限」を有していること
- 実際の勤務態様も労働基準法の規制になじまないようなものであること
- 賃金等についてその地位に相応しい待遇であること
参考:厚生労働省「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」
管理監督者は、その組織において重要性の高い職務内容を有していることが条件です。経営者と同等の活動が認められており、労働基準法の枠組みで働いていると、役割を全うできないようなケースです。
単に現場を監督するだけであったり、人材育成の責任を担っているだけの管理職の場合は、これには該当しません。
責任と権限についても、経営者クラスのものが管理監督者には求められます。組織経営に直結する意思決定が委ねられており、その判断に大きな責任が伴うような人物は、管理監督者に該当します。
一つの決定で大きく組織が左右されるような決定権を持つ人物は、極めて限られるものです。そのため、管理監督者に当てはまるような人物が何人もいる状況は、不適切とも言えるでしょう。
会社が求めるのであれば、いかなる場合であっても現場に赴くなどの責任と役割を担う場合、管理監督者と言えます。労働時間を法規制に沿うように管理されていても役割を全うできる場合は、管理監督者に該当しません。
また、管理監督者は一般の従業員よりも法規制がゆるい分、待遇の面で充実していることも重要です。給与や賞与、福利厚生などにおいて、明確に優位な立場にある人物でなければ、管理監督者とは言えません。
残業代が支払われない「名ばかり管理職」問題について
このように、法的に管理監督者として認められ、残業代を支払わなくて良いと認められるためには、相応の条件をクリアにしなければなりません。
にもかかわらず、このルールを誤認して管理職とされる人物には軒並み残業代を支払わないという「名ばかり管理職」の問題がみられます。
名ばかり管理職とは、管理職という肩書きを与えるだけで、実質的な業務は一般従業員と大差がなかったり、管理監督者相当の待遇を与えない等、十分な権限や残業代の支払いなどがないトラブルを指します。
上でも説明した通り、残業代を支払わなくても良いのはあくまで管理監督者の条件に当てはまる条件の人物だけです。たとえ「マネージャー」や「部長」などの肩書きがある場合でも、相応の待遇や権限が与えられていない場合は、残業代を彼らに支払う必要があります。
名ばかり管理職の問題は、近年各社で横行しているため強く問題視されています。残業代の支払いがみられない場合、労働基準法違反として厳しく取り締まられるリスクがある以上、正当な手当の支払いが大切です。
管理職でも残業代が発生するケース
管理職としての役割を担う人物に対して残業代の支払いを行うべきかどうかの判断基準は、労働実態です。現場を管理する立場にある人物が残業代支給の対象外と考えるのは誤りであり、基本的にはほぼ全員が残業代の支給対象です。
管理業務に携わっているかどうかは、残業代の支給対象かどうかにあまり関係がありません。重要なのは経営者と同等の権限や役割を担っているか、相応の待遇が与えられているかなどになるため、経営者に近いと言える人間でない場合は、残業代の支給が必要です。
管理職の残業代支給に関する注意点
管理職に対しての残業代の支給は、基本的には他の従業員と同等に行うべきと考えるべきでしょう。他にも、管理職や管理監督者の待遇については、確認すべき事項があります。
管理監督者は残業代が支給されないというのは上述の通りですが、それ以外の手当についてはその限りではありません。例えば深夜労働手当については、管理職や管理監督者は支払いを受け取る権利があります。
管理監督者に残業が発生しないと聞くと、その他の手当も発生しないと勘違いされることもあります。一切の手当が支給されなくなるわけではないので、支払うべきものとそうでないものを線引きできるよう備えておきましょう。
まとめ
この記事では、管理職に残業代は発生しないのかどうかについて、解説しました。残業代が発生しないのは、経営者と同等の待遇や権限を有する管理監督者と認められる人物であり、それに該当しない従業員は例え管理職の役割を担っていても、残業代を支払う必要があります。
近年問題視されている「名ばかり管理職」の問題は、この管理監督者の条件を誤認したり、意図的に解釈を捻じ曲げることで起こっている残業代の不払い問題です。
基本的には管理職であっても残業代や休日出勤手当などの支払いは必要なため、法的なトラブルに発展する可能性をあらかじめ回避しなければなりません。
管理職と管理監督者の違いや、その条件についても確認の上、手当の確認を行いましょう。
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